【整骨院の保険適用ガイド】使える症状・使えない症状を徹底解説

2025.9.19 重要おすすめ記事

整骨院で施術を受ける際、「これは保険が使えるのかな?」「料金はいくらくらいだろう?」と疑問に思ったことはありませんか?整骨院での保険適用には明確なルールがあり、それを知らないと「思っていたより高額になってしまった」ということにもなりかねません。

この記事では、体の専門家である整骨院が、保険が「使える症状」と「使えない症状」の違いや、その仕組みについて、分かりやすく徹底解説します。

小林整骨院では、身体のさまざまなお悩み・ご質問等の相談も承っていますのでお気軽にご相談下さい。

  1. 整骨院とは?整体や整形外科との違い
  2. 整骨院で保険適用となる症状
  3. 整骨院で保険適用とならない症状
  4. 慢性的な肩こりや腰痛に保険が使えない理由
  5. 「自費診療(自由診療)」との組み合わせ
  6. 整骨院での保険利用の流れ
  7. まとめ:保険適用について、まずは整骨院に相談を

整骨院とは?整体や整形外科との違い

まず基本として、整骨院(接骨院)と整体、整形外科の違いを理解しておくことが重要です。保険適用のルールは、この違いに基づいています。

整骨院(接骨院)

整骨院で施術を行うのは、「柔道整復師」という国家資格を持つ専門家です。柔道整復師は、骨、関節、筋、腱、靭帯といった運動器系の損傷に対し、手術をしない「非観血的療法」を用いて整復・固定・後療法を行うプロフェッショナルです。そのため、ケガに対する施術には健康保険が適用されます。

整体院

整体院には、柔道整復師のような国家資格は必要ありません。民間資格や独自の技術で、体の歪みを整えたり、リラクゼーションを目的とした施術を行ったりします。医療行為ではないため、どのような症状であっても健康保険は適用されず、すべて自費診療となります。

整形外科

整形外科は、医師が診察を行う医療機関です。レントゲンやMRIなどの画像検査、投薬、注射、手術、リハビリテーションなど、幅広い医療行為を行います。もちろん、医師による治療ですので健康保険が適用されます。

整骨院で保険適用となる症状

整骨院で健康保険が使えるのは、原因がはっきりしている「急性のケガ」に限られます。具体的には、以下の5つの症状が対象となります。

骨折・ 脱臼

骨や関節が明らかに正常な位置からずれてしまった状態です。ただし、整骨院で保険を使って継続的に施術を受けるには、応急処置後の2回目以降、医師の同意が必要となります。まずは整形外科を受診し、その後のリハビリ等を整骨院で行う、といった連携が一般的です。

打撲

転倒したり、どこかに強くぶつけたりして、筋肉や血管などの軟部組織を損傷した状態です。「打ち身」とも呼ばれ、内出血や腫れ、痛みを伴います。

捻挫

関節に無理な力がかかり、靭帯や関節包などを損傷した状態です。足首や手首、指の捻挫が代表的ですが、急に腰を痛める「ぎっくり腰」や、首を痛める「寝違え」なども、腰や首の捻挫として保険適用となる場合があります。

挫傷

筋肉が部分的に、または完全に断裂してしまった状態です。一般的に「肉離れ」と呼ばれ、スポーツ中などに急激な負荷がかかることで発症します。

整骨院で保険適用とならない症状

一方で、以下のようなケースでは健康保険を使うことができません。これらは「ケガ」ではなく、慢性的な症状や病気、または疲労回復が目的と見なされるためです。

日常生活からくる慢性的な症状

単なる肩こりや、はっきりした原因のない慢性的な腰痛、体全体の疲れなどは保険の対象外です。これらは病気やケガとは見なされず、自費での施術となります。

リラクゼーションや慰安目的のマッサージ

「疲れているから揉んでほしい」「気持ちいいから」といった、リラクゼーションや慰安を目的としたマッサージは、治療ではないため保険適用外です。

体質改善などを目的とした施術

体の歪みを治したい、姿勢を良くしたい、スポーツのパフォーマンスを向上させたいといった、ケガの治療以外の目的で行う施術も自費診療の範囲となります。

他の医療機関で治療中の同一部位

例えば、整形外科で「腰痛」の治療を受けている期間中に、同じ腰の痛みを理由に整骨院で保険を使うことはできません。これは「重複診療」にあたり、ルールで禁止されています。

慢性的な肩こりや腰痛に保険が使えない理由

「肩こりがひどくてつらいのに、なぜ保険が使えないの?」と疑問に思う方も多いでしょう。健康保険制度は、病気やケガといった「保険事故」に対して、治療費の一部を国や保険組合が負担する仕組みです。

そのため、原因がはっきりしない慢性的な症状や、疲労の回復、健康増進といった目的には適用されないのです。ただし、そのつらい肩こりが「転倒して肩を捻った」などのケガに起因するものであれば、保険適用となる可能性はあります。

「自費診療(自由診療)」との組み合わせ

多くの整骨院では、保険適用の施術と、保険適用外の自費診療を組み合わせて提供しています。例えば、「ぎっくり腰(捻挫)」の痛みに対しては保険を適用し、その根本原因である「骨盤の歪み」を改善するための骨盤矯正は自費で行う、といった形です。

これにより、目先の痛みの改善と、再発予防のための根本改善を同時に目指すことができます。小林整骨院でも、お客様一人ひとりの状態に合わせ、最適な施術プランをご提案しています。

整骨院での保険利用の流れ

実際に整骨院で保険を利用する際は、どのような流れになるのでしょうか。

1. カウンセリング

まず、いつ、どこで、何をして痛めたのかを詳しくお伺いします。保険を適用するためには、この「負傷原因」が非常に重要になります。

2. 保険証の提示

有効な健康保険証をご提示いただきます。

3. 療養費支給申請書への署名

整骨院で保険を使う場合、患者様は一度料金の全額を支払い、後でご自身にて保険組合に請求するのが原則です(償還払い)。しかし、これでは一時的な負担が大きいため、多くの整骨院では、患者様に代わって保険請求を行う「受領委任」という制度を利用しています。

その委任状となる「療養費支給申請書」に、内容をご確認の上、署名をいただきます。これにより、窓口での支払いは自己負担分のみで済みます。

まとめ:保険適用について、まずは整骨院に相談を

この記事では、整骨院での保険適用について解説しました。ルールは複雑に感じるかもしれませんが、ポイントは「原因がはっきりした急性のケガかどうか」です。ご自身の症状が保険の対象になるか分からない場合は、自己判断せずに、まずは整骨院に直接相談してみましょう。

小林整骨院では、カウンセリングの段階で保険が適用できるか、また自費診療が必要な場合はその内容と料金について、必ず事前に丁寧な説明を行っています。料金や施術内容に納得いただいてから施術に入りますので、どうぞ安心してご来院ください。

監修者:小林英健院長
株式会社KMC小林整骨院グループ 総院長 株式会社KMC小林整骨院グループ(所在地:大阪府八尾市 代表:小林英健)は、「小林整骨院」を1985年11月に大阪府八尾市で開業(現:あすなろ整骨院北本町)。現在では全国に48店舗展開し、全グループ院の延べ来院患者数は1350万人を超えています。「小林式矯正法 (旧名:スポーツ活法)」というトップアスリートの心身ともにサポートするための新療法を実施。治療できる領域の幅を広げて様々な治療経験を積むことで、すべての患者様・アスリートを癒し、スポーツ界や地域社会に貢献することを目指します。KMC小林整骨院グループ オフィシャルサイト(https://www.seikotsuin-kobayashi.com